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ビットコイン(仮想通貨)の含み益パンパンの人が利益確定のタイミングと税金の関係

ビットコインや仮想通貨で儲かりまくっている人向けです。

ビットコインに対する税金は原則、雑所得扱いです。
なので、損失の繰り越しはできませんし、総合課税されてしまいます。

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んで以下のような人は2017年の年末にどう動くべきか?ってことをまとめます。

  • 含み益がめちゃくちゃある人

 

含み益がめちゃくちゃある人

このままの段階だと課税されません。

なので、来年1月までホールドして、1月以降に売れば、税金を支払うのは2019年3月まで猶予があります。

一方で今年中に売ったら2018年の3月までに納税する必要が出てきます。

 

今年売って来年大損なんてことになった悪夢

このケースで悪夢となるのは、2017年で利益を出してしまって、2018年に大損するってことです。2017年中にたとえば儲かって2000万円の儲けが確定したとします。

そして年明けに暴落が来て2000万円損したとします。プラマイゼロなんですが、その損は2018年の損で、2017年は利益が出ているので税金の支払いが必要になります。

これが一番最悪なパターンです。

もしも2017年中に含み益を吐き出すのであれば、2018年の仮想通貨投資は初心にもどって控えめに実行するべきですね。

 

持ち越す場合は納税準備預金しておけよって話

続いては2018年になってから売る場合。

この場合は、納税するのは2019年の3月になります。住民税は2019年の6月ごろからということになります。

なので、だいぶ先送りできますね。

この時の注意点としては、納税分の預金を別口で確保しておこうねってことです。

たとえば、持ち越して来年に売却して2000万円利益が出たとします。この場合、ざっくりだけど35%くらいは税金で持っていかれるでしょう。するとだいたい700万円です。

この分は、別口の銀行預金とかに入れて触らないようにしておきましょうね。
儲かったからっていって豪遊して税金払えないとか洒落にならないですから。

参考:投資で得た利益の使い道(あぶく銭とハウスマネー効果)

 

 

以上です。