コレキニ

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内縁の妻と生命保険の面倒さと相続の問題

うちの親が離婚した。嘘みたいな理由で。 - コウモリの世界の図解

夫婦別姓を維持するために離婚したというお話。理由は色々変更するのが面倒だからということ。

確かに、これまで別姓を使ってきて、いまさら姓を変えるというのは面倒かもしれません。でも、将来の保険や相続の時とかもっと面倒になるかもしれません。

まず、生命保険に加入する場合、内縁の妻を受取人とすることはできません(難しいです)。ただ、今回のケースのように離婚の場合にはそのままの契約は利用できます。ただし、新規に入るのは難しくなります。
参考:内縁の妻を受取人に生命保険に加入できるか?

また、最大の問題は「相続権がなくなる」ということです。
これによって離婚した奥様には相続権がなくなります。相続できないわけじゃないですが、金銭的に揉めるようなご家庭の場合は問題を残すことになります。

また、それに伴って存在するはずの配偶者に対する「相続税の控除」もなくなります。2015年以降は相続税の課税最低点が下がるので、状況によっては相続税の支払い額が増える(発生する)ことになります。
参考: 相続税の基礎控除額

 

あと、自動車保険も注意です。「自動車保険における家族の範囲と定義」にある通り内縁の妻は「配偶者」として扱われますが、その証明が必要です。まあ、このケースではさほど問題にはならないと思いますけれども。

 

日本では、多くのケースで内縁の妻でも権利は認められますが、保険と相続に関しては少しややこしい面もあるので、ご注意を。