自殺と保険金。免責期間のお話かと思えば、告知義務違反?
ということですが、 うつ病で自殺を図ったのは病気によるものであり、免責には該当しないという遺族側の主張です。
一般に保険には「免責期間」というものがありおます。その期間は特定の理由による死亡など保険事故が起こっても保険金は支払わないというものです。
今回取り上げた記事は、自殺による免責期間中に自殺したが、当該被保険者が鬱病を患っており、うつ病が原因で自殺したわけであり、自殺ではなく病気による死亡であるという主張だったようです。
なるほど、これはしっかり議論する必要があるかもと思ったわけですが、
同社は、免責期間内であることや契約時にうつ病を申告しなかったことを理由に支払いを拒否した
普通に告知義務違反ですやん。自殺かどうかは別にしても告知義務違反やったら無理でしょ。
参考:告知義務違反とは?