賃貸住宅を借りる時の仲介手数料1カ月分は合法なのか?違法なのか?
ちなみに、僕は仲介業者じゃないですよ。
知っておいて損はない話です。たとえば賃貸住宅を借りる時の手数料は家賃の1か月分というケースが多いです。この仲介手数料は法令(宅地建物取引業法 )によって上限が定められています。
宅地建物取引業法 第四十六条
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
これですね。額自体は法律では明記されていなくて、国土交通大臣が定めるところとなっています。じゃあ、それを見ていきましょう。
これは、昭和45年建設省告示第1552号によって定められています。全文データはPDFとなっており、以下よりご覧いただけます。古っ!と思われるかもしれませんが、改正もされています。最新版は平成30年1月~です。
http://www.mlit.go.jp/common/001213871.pdf
賃貸契約にかかる部分を抜粋したのが以下の通りです。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・〇八倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五四倍に相当する金額以内とする。
原則的には、貸し手、借り手がそれぞれ0.5か月分ずつの手数料が上限ね。でも、相手が納得(承諾)すればどっちかが全額負担(1カ月分)でもいいよ。ってことになります。
1か月分の仲介手数料を半月分にする交渉は有効か?
できなくはないと思うけど、時期によっては難しいかなぁと思います。最悪破談になってもいいや。というのであればやってみる価値はあるかもしれません。
このような仲介手数料の金額については不動産業者側もグレーではありますが違法ではないです。当店は貸主様からは仲介手数料をいただかず、借主様から全額(1か月分)を頂きますよって説明さえすればOKなわけです。
半月分だっていう決まりだから、それにしてよ。と言っても、それならば当店経由で借りていただかなくても結構です。となる可能性もあります。
実際に契約書は「特約」だらけですからね。
本当に借りたい物件で、下手な交渉をして破談となり、その物件自体が借りられなくなるというのは悲しい話になってしまいますからね。
仲介手数料を値引きされることは仲介業者にとって最も嫌がる行為なので、よっぽどのことがない限り仲介手数料には触れないようにしましょう。下手に交渉してしまうと、まともに対応してくれなくなる場合がありますのでご注意を。
やるとしたら繁忙期は避け、閑散期に
特に、賃貸の繁忙期であれば、他にも借り手がいるわけなので無理に値引きしてやってやる必要はないというところもあるからです。
一般的に1上旬~4月中旬、8月中旬から10月中旬くらいは貸し手市場なので交渉の余地は少ないでしょう。一方で、5月~7月は閑散期と呼ばれる時期なので、多少は交渉の余地があるかもしれません。
借りたい物件だけど交渉したいなら最初に交渉しよう
借りたい物件があるけど、仲介手数料等で交渉したいというのであれば、契約をする最終段階ではなく、申し込み段階で相談をするほうが印象がいいです。
部屋を案内する仲介業者とって、仲介手数料は重要な収入源なので、一番妥協したくない部分になると思われます。
- 礼金
- 家賃の金額
- フリーレント
- その他の諸経費
の方が実は値切りやすかったりします。仲介業者としても上記項目については、大家さん(貸主)の負担となるので、先方にも交渉の余地があるならやってみる価値はあると思います。
不動産業はふわっとしたところが大きいです。
ちなみに、不動産のそんなふわっとしたところ、納得できないところ、騙しの手口みたいなものを知りたい人は正直不動産という漫画がおすすめです。
現実問題役立つかどうかは別として、面白いですよ。
以上です。