アメリカの宝くじの高額当選と受け取り方法による金額の差
当選金4億5000万ドルはメガミリオン史上4番目、米国史上11番目の額。額面通りの金額を受け取るには30年間の年金方式を選ぶ必要があるが、他の多くの当選者と同様、ミスラーさんは一括で賞金を受け取ることを選択。受取額は2億8187万4999ドルとなる。
まぁ、うらやましいという感想しか出ないんですけどね……。
そもそもアメリカの高額当選の宝くじって確率が異常ですからね、数億分の1とかですよ。日本のジャンボ宝くじでも2000万分の1とかなのに。
まぁ、この辺りはさておき、宝くじの当選金は4億5000万ドルだけど、一括でもらったら2億8187万4999ドルになるそうです。そして、一括で受け取ったということです。
日本円にすると分割(30年間)なら500億円で、一括受取だと300億になります。豪快に200億円も減ってますね……。
まぁ、30年間運用するとすれば、200億円減るといっても利回り的には2%弱で複利運用すれば余裕で超えるわけなので、それでもいいってことなんでしょう。
それだけあれば、分散投資も余裕でしょうし、全然問題ないってことになるでしょうけどね。
でも、個人的にはまとまった金額でもらったら、アホな金の使い方して一文無しになりそうだから、分割受け取りをするほうが、残りの人生楽しそうな気がするんですけどね。毎月1億円以上もらえるわけでしょう……。
家賃滞納者と保証会社の存在で割を食らう善良な賃借人というお話
この記事読みました。根が深いですね。問題は大きく二つ
- 借主が法的に守られすぎている
- 審査レベルの低い保証会社とそれでも成り立つ保証会社の収益
この二つですね。
一つは借家法によって日本は借主が法的に強烈に守られているので、家賃滞納があってもちょっとやそっとじゃ追い出せない。追い出せたとしても記事で書かれている通り、モラルハザードが起こってしまうんですよね。
もう一つは保証会社の審査がザルなのとそんな状況でも存在できるという話です。
保証会社は普通、ザル審査だと大家から家賃保証を要求されるので、代位弁済で費用が掛かるわけですが、それでもOKってな状況だってことでしょう。
この不健全な部分は誰かがかぶっているわけです。誰でしょうか?そう、普通に契約して普通に家賃を払い続けている善良な賃借人です。
結局、必要ないであろう人(十分な信用力がある人)からも保証料を取っているから成り立っているわけです。
個人的には業界の発展を祈念
ちなみに、僕個人の考えとして、住宅保証業界は健全に発展していってほしいと思っています。
- 今後、ますます保証人を自分で見つけられない人が増える
- 生涯未婚率の上昇でて高齢者で一人暮らしが増える
こうした状況がさらに深刻化したとき、賃貸住宅、大家を支えるのは適切な審査能力と与信管理ができる保証会社だからです。
個信(個人信用情報機関)とまではいかないけど、それに近い団体があってもよいかもしれないとは思う。
金塊の密輸で消費税が暴力団とかに搾取されるっていうけど、消費税不課税にするか、罰則強化したらいいんじゃないの?
簡単に説明しよう。多くの国で金の取引は、基本的に無税だ。ところが、日本では売買時に消費税がかかる。海外から持ち込む場合、入国時に消費税8%を納め、売却時には同額を上乗せした金額が支払われる。また、金を海外に持ち出す場合には8%分が還付される。
つまり、密輸した金を国内で売り払えば、消費税分が“丸もうけ”になるというわけだ。例えば、100グラムの金塊を海外で500万円で購入、密輸して国内で売却したとすると、それだけで40万円のもうけとなる計算だ。
しかも、日本の税関はチェックが甘く、罰則も世界的に見て甘い。
素直に読んでみると、なんで無税にしないの?って話なんだけど、なんで?
あるいは、罰則を強化して、密輸したら金塊自体を没収ってすればいい話じゃないの?
ググってみたら、消費税が8%に上がった時期から急増ってニュースがあったので、問題は明らかだと思うですけどね。
ちなみに、合法ルートでも20万円までなら個人でもできる模様。ほぼ儲からないけど。
ビットコイン(仮想通貨)の含み益パンパンの人が利益確定のタイミングと税金の関係
ビットコインや仮想通貨で儲かりまくっている人向けです。
ビットコインに対する税金は原則、雑所得扱いです。
なので、損失の繰り越しはできませんし、総合課税されてしまいます。
んで以下のような人は2017年の年末にどう動くべきか?ってことをまとめます。
- 含み益がめちゃくちゃある人
含み益がめちゃくちゃある人
このままの段階だと課税されません。
なので、来年1月までホールドして、1月以降に売れば、税金を支払うのは2019年3月まで猶予があります。
一方で今年中に売ったら2018年の3月までに納税する必要が出てきます。
今年売って来年大損なんてことになった悪夢
このケースで悪夢となるのは、2017年で利益を出してしまって、2018年に大損するってことです。2017年中にたとえば儲かって2000万円の儲けが確定したとします。
そして年明けに暴落が来て2000万円損したとします。プラマイゼロなんですが、その損は2018年の損で、2017年は利益が出ているので税金の支払いが必要になります。
これが一番最悪なパターンです。
もしも2017年中に含み益を吐き出すのであれば、2018年の仮想通貨投資は初心にもどって控えめに実行するべきですね。
持ち越す場合は納税準備預金しておけよって話
続いては2018年になってから売る場合。
この場合は、納税するのは2019年の3月になります。住民税は2019年の6月ごろからということになります。
なので、だいぶ先送りできますね。
この時の注意点としては、納税分の預金を別口で確保しておこうねってことです。
たとえば、持ち越して来年に売却して2000万円利益が出たとします。この場合、ざっくりだけど35%くらいは税金で持っていかれるでしょう。するとだいたい700万円です。
この分は、別口の銀行預金とかに入れて触らないようにしておきましょうね。
儲かったからっていって豪遊して税金払えないとか洒落にならないですから。
以上です。
未払賃金立替払制度を悪用した会社がガイアの夜明けで特集、原資は僕らの払った保険料
クソみたいな劣悪な環境で外国人実習生を働かせる会社と孫請けだから関係ないというブランドの問題もありますが、私が気になったのは未払賃金立替払制度の悪用です。
未払賃金立替払制度ってのは国の労働者保護の制度です。ようするに会社が倒産して、そこで働いている従業員のお給料が払えない場合も、いったんは国(労働保険)が8割まで立替をしましょう。という制度です。
もちろん、立替であって、労働者に支払った分についてはその倒産した会社に労働者健康安全機構が行うんですけど、倒産して財産もない会社だと取りようがないってところになります。
同じような会社を作って次々潰すのはOK?
今回の番組で一つの問題となったのが、その制度を利用して条件を満たしたら会社を潰して、また別に同じような会社をつくって同じような仕事をするってのはOKなのか?という事。
倫理的にはNGなのは当然なんですが、今のところそれができちゃうというのが問題です。
もっとも、倒産する前の会社の資産を勝手に新しい会社に移したりはできないのですが、抜け道があるのかどうか、意図的にやっているようです。
- 悪意を持った事業者が、労働者を雇用して働かせる
- 会社は倒産する(人件費を払わない)
- 従業員は立替金制度を使って8割だけはなんとか確保
- 労働保険は丸損
- 新会社を作って同じような事業をする
- 以下、ループ
という事です。
負担しているのは私たちの払っている保険料
ちなみにこの立替払いされるお給料は、私たちが払っている労働保険料が原資となっています。本来は会社が払うべき人件費を労働保険におっかぶせているということになるわけです。
この点は、外国人実習生問題とは別口の問題であり、悪徳企業によって私たちが収めた保険料を不当に搾取されているということになります。
こうした方法を指南した弁護士とやらもいるようで、闇は深そうです。
ただ、あまりに締め付ける(厳格にする)と、まっとうな会社が労働者側が割を食うことになると思われるので悩ましいところです。
GMOがビットコイン払いの給料にすることを表明。通貨払いの原則は大丈夫?
GMOコインという仮想通貨関連サービスをやっているGMOが社員の給料の一部をビットコインで支払えるようにするという話をプレスリリースしています。
でも、仮想通貨で給料払うっていいの?という疑問があります。日本は法律で通貨払いの原則というものがあるからです。
通貨払いの原則とは?
ようするに法定通貨(円)で給料は払えよってことです。
企業が勝手に発行した通貨(例えばペリカ)じゃダメなわけです。
ちなみに、現金で渡すのが原則です。
(振込は労働者の同意がある場合のみです)
でも仮想通貨は通貨になったよね?
2017年4月1日より仮想通貨法という法律が施行されました。
これによって仮想通貨も通貨なのだから通貨払いの原則に違反しないのでは?という声もあるかもしれません。
ただし、仮想通貨法における扱いは、法定通貨ではなく、あくまでも保津英通貨と交換することができるものという扱いで支払い手段の一つにすぎません。
そのため、仮想通貨で給料を払うことは原則できません。
仮想通貨の給料は現物支給扱い
通貨払いの原則はあくまでも原則で労働協定で定めをして“現物支給”として扱えば仮想通貨払いもできます。
ただ、ここまで変動が激しいとどの時点の時価で発行するのかによってだいぶ金額が変わってしますケースもありますよね。10%くらいの変動が起こるのもザラですから……。
最近は日経の一面でもビットコインの文字が躍るようになりましたね。個人的には懐疑的に見ていたビットコインですが、ここまで上昇するとは想像だにしていませんでした。
でも、仮想通貨払いなんて給料の支払いがもし仮にスタンダードになっていったらどうなるか?ってのも気になるところです。
そうならないって自分では思っているんですけど、そうなったら今の200万円というビットコイン価格も通過点になるかもしれません。
NHKとの契約について最高裁がお墨付き、未契約世帯は過去にさかのぼって受信料を払わされる
テレビを持っているけど、NHKの受信料を払っていない人には怖いことが確定的となりました。
NHKの受信料制度を合憲と判断した6日の最高裁大法廷判決は公共放送の意義を正面から認め、受信料の仕組みを「合理的」と判断した。
「表現の自由の下で国民の知る権利を充足させるために採用された仕組みで、憲法上許容される立法裁量の範囲内」。6日午後3時過ぎ、最高裁大法廷。退官を約1カ月後に控え、最後の判決言い渡しとなる寺田逸郎長官はほぼ満席の傍聴席に向かい、受信料制度の意義を述べた。
という事です。重要な点は以下の通り。
- 受信設備を持っていてNHKとの契約を拒否していたら、裁判で必ず負けるようになる。
- 負けた場合、受信設備を設置した日にさかのぼって契約する(受信料を払う)必要がある
- 消滅時効(5年)は判決確定まで進行しない
- ワンセグケータイが受信設備にあたるかどうかはまだ係争中
(1)はともかくとして、(2)(3)は少し怖いところがありますね。テレビを買っているけど、NHK契約を結んでいないという人は、買った日にさかのぼって受信料を払わされることになる可能性があります。
NHK受信料の時効(5年)も進まないということになると、10年契約していないなら10年分の受信料を払えということが求められる可能性もあるわけです。
未契約世帯はテレビなんてないよ。って言い張るしかないんでしょうか……。NHKもテレビをいついつどこで買ったという情報はないでしょうし、そもそも自宅にテレビがあるかどうかを確認できませんからね。
ワンセグも受信設備になったらNHKにとってボーナスタイム!
ワンセグケータイについてはまだ、受信設備とは確定していません(高裁で係争中)。
ただ、NHKは受信設備であると主張しており、これが認められたら、今回の最高裁判決とのダブルコンボとなりますね。
携帯の場合、購入をした時期というのは契約日などからわかりますから、そこからさかのぼっていくとすごいこと(すごい金額)になる人も出てきそうです。
NHK受信料考えたらみんなガラケーやAndroidやめてiPhoneにするしかないね。
NHK関連銘柄はどこ?
NHKも最高裁のお墨付きを得たことで、今後は未契約世帯に契約をバンバン迫っていくでしょう。
株が上がりそうな関連銘柄はあるかなーと思いました。
- 収納業者(放送受信料の契約・収納業務委託法人名)
- 産廃業者(テレビ捨てる人が増える?)
あまりないかな。