コレキニ

気になったテーマや話題についての雑感やまとめ、日記。

未払賃金立替払制度を悪用した会社がガイアの夜明けで特集、原資は僕らの払った保険料

matome.naver.jp

クソみたいな劣悪な環境で外国人実習生を働かせる会社と孫請けだから関係ないというブランドの問題もありますが、私が気になったのは未払賃金立替払制度の悪用です。

 

未払賃金立替払制度ってのは国の労働者保護の制度です。ようするに会社が倒産して、そこで働いている従業員のお給料が払えない場合も、いったんは国(労働保険)が8割まで立替をしましょう。という制度です。

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もちろん、立替であって、労働者に支払った分についてはその倒産した会社に労働者健康安全機構が行うんですけど、倒産して財産もない会社だと取りようがないってところになります。

 

同じような会社を作って次々潰すのはOK?

今回の番組で一つの問題となったのが、その制度を利用して条件を満たしたら会社を潰して、また別に同じような会社をつくって同じような仕事をするってのはOKなのか?という事。

倫理的にはNGなのは当然なんですが、今のところそれができちゃうというのが問題です。

もっとも、倒産する前の会社の資産を勝手に新しい会社に移したりはできないのですが、抜け道があるのかどうか、意図的にやっているようです。

 

  1. 悪意を持った事業者が、労働者を雇用して働かせる
  2. 会社は倒産する(人件費を払わない)
  3. 従業員は立替金制度を使って8割だけはなんとか確保
  4. 労働保険は丸損
  5. 新会社を作って同じような事業をする
  6. 以下、ループ

という事です。

 

負担しているのは私たちの払っている保険料

ちなみにこの立替払いされるお給料は、私たちが払っている労働保険料が原資となっています。本来は会社が払うべき人件費を労働保険におっかぶせているということになるわけです。

 

この点は、外国人実習生問題とは別口の問題であり、悪徳企業によって私たちが収めた保険料を不当に搾取されているということになります。

 

こうした方法を指南した弁護士とやらもいるようで、闇は深そうです。

ただ、あまりに締め付ける(厳格にする)と、まっとうな会社が労働者側が割を食うことになると思われるので悩ましいところです。

GMOがビットコイン払いの給料にすることを表明。通貨払いの原則は大丈夫?

www.nikkei.com

GMOコインという仮想通貨関連サービスをやっているGMOが社員の給料の一部をビットコインで支払えるようにするという話をプレスリリースしています。

でも、仮想通貨で給料払うっていいの?という疑問があります。日本は法律で通貨払いの原則というものがあるからです。

 

通貨払いの原則とは?

ようするに法定通貨(円)で給料は払えよってことです。
企業が勝手に発行した通貨(例えばペリカ)じゃダメなわけです。

ちなみに、現金で渡すのが原則です。
(振込は労働者の同意がある場合のみです)

 

でも仮想通貨は通貨になったよね?

2017年4月1日より仮想通貨法という法律が施行されました。

これによって仮想通貨も通貨なのだから通貨払いの原則に違反しないのでは?という声もあるかもしれません。

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ただし、仮想通貨法における扱いは、法定通貨ではなく、あくまでも保津英通貨と交換することができるものという扱いで支払い手段の一つにすぎません。

そのため、仮想通貨で給料を払うことは原則できません。

 

仮想通貨の給料は現物支給扱い

通貨払いの原則はあくまでも原則で労働協定で定めをして“現物支給”として扱えば仮想通貨払いもできます。

 

ただ、ここまで変動が激しいとどの時点の時価で発行するのかによってだいぶ金額が変わってしますケースもありますよね。10%くらいの変動が起こるのもザラですから……。

 

最近は日経の一面でもビットコインの文字が躍るようになりましたね。個人的には懐疑的に見ていたビットコインですが、ここまで上昇するとは想像だにしていませんでした。

 

でも、仮想通貨払いなんて給料の支払いがもし仮にスタンダードになっていったらどうなるか?ってのも気になるところです。

そうならないって自分では思っているんですけど、そうなったら今の200万円というビットコイン価格も通過点になるかもしれません。

NHKとの契約について最高裁がお墨付き、未契約世帯は過去にさかのぼって受信料を払わされる

www.asahi.com

テレビを持っているけど、NHKの受信料を払っていない人には怖いことが確定的となりました。

NHKの受信料制度を合憲と判断した6日の最高裁大法廷判決は公共放送の意義を正面から認め、受信料の仕組みを「合理的」と判断した。
表現の自由の下で国民の知る権利を充足させるために採用された仕組みで、憲法上許容される立法裁量の範囲内」。6日午後3時過ぎ、最高裁大法廷。退官を約1カ月後に控え、最後の判決言い渡しとなる寺田逸郎長官はほぼ満席の傍聴席に向かい、受信料制度の意義を述べた。

という事です。重要な点は以下の通り。

  1. 受信設備を持っていてNHKとの契約を拒否していたら、裁判で必ず負けるようになる。
  2. 負けた場合、受信設備を設置した日にさかのぼって契約する(受信料を払う)必要がある
  3. 消滅時効(5年)は判決確定まで進行しない
  4. ワンセグケータイが受信設備にあたるかどうかはまだ係争中

 

(1)はともかくとして、(2)(3)は少し怖いところがありますね。テレビを買っているけど、NHK契約を結んでいないという人は、買った日にさかのぼって受信料を払わされることになる可能性があります。

NHK受信料の時効(5年)も進まないということになると、10年契約していないなら10年分の受信料を払えということが求められる可能性もあるわけです。

 

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未契約世帯はテレビなんてないよ。って言い張るしかないんでしょうか……。NHKもテレビをいついつどこで買ったという情報はないでしょうし、そもそも自宅にテレビがあるかどうかを確認できませんからね。

 

ワンセグも受信設備になったらNHKにとってボーナスタイム!

ワンセグケータイについてはまだ、受信設備とは確定していません(高裁で係争中)。
ただ、NHKは受信設備であると主張しており、これが認められたら、今回の最高裁判決とのダブルコンボとなりますね。

 

携帯の場合、購入をした時期というのは契約日などからわかりますから、そこからさかのぼっていくとすごいこと(すごい金額)になる人も出てきそうです。

NHK受信料考えたらみんなガラケーAndroidやめてiPhoneにするしかないね。

 

NHK関連銘柄はどこ?

NHK最高裁のお墨付きを得たことで、今後は未契約世帯に契約をバンバン迫っていくでしょう。

株が上がりそうな関連銘柄はあるかなーと思いました。

  1. 収納業者(放送受信料の契約・収納業務委託法人名
  2. 産廃業者(テレビ捨てる人が増える?)

あまりないかな。

 

2018年の年賀状を早めの投函、遅い投函は62円(10円追加)となるので要注意、

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何事も、準備が早い人っていますよね。夏休みの宿題を7月中に終わらせるような人です。そういう人は2018年の年賀状は注意が必要です。

郵便料金の値上げに伴いハガキは1枚62円ですが、年賀状に限り52円になっています。

ただし、この特例料金が利用されるのは12月15日~1月6日投函分までとなっています。
早め早めに年賀状を書き終えてしまい、12月14日より前に投函してしまった人は10円不足が生じてしまうわけです。

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みんながみんなこうした対応がとられていることは知らないでしょうから、早めに出したり、年賀状を出していない人からもらって、遅めの返信(寒中見舞い)を出す人もいるでしょう。今年は郵便局も大変だなぁと思う反面で、そういう制度設計にした郵便局にも問題ありな気がします。

特に14日以前の投函分については配送は1月1日にするわけなので、52円対応でもよいのでは?と思ってしまいます。

年賀状を計画的に書いて出すという律儀な人を裏切ってはいけないと思うんですけどね……。

 

期間外に52円の年賀状で送ったらどうなる?

こちら元記事に記載があります。

差出人の住所地を管轄する郵便局管内のポストなどで投函された場合は差出人に戻すが、勤務先など管外での投函だとそのまま配達し、送り先に不足料金を請求するのが一般的なルールだ。

ただ、18年の年賀はがきでは特別対応をとり、遅めの返信が見込まれる1月8~15日に限り、投函場所にかかわらず、差出人に返却する方針という。日本郵便広報室は「新年を祝う性格上、送り先に料金を求めるのはふさわしくない」と説明。16日以降は元の対応に戻るため、年賀状であっても送り先が10円を求められるケースが出てくる。

ということだそうです。

ちなみに期間前に送って戻ってきた場合はどうかというと、これは戻ってくるそうです。

12月14日以前に出してしまうと料金不足で戻ってきますが、52円で送れる12月15日以降に再度投函すればOKということになってしまいます。そんならそのまま保管しとけばいいのに……って思いますけどね。

 

ということなら14日以前に出したとしても実害(?)はなさそうです。安心しました。
まぁ、僕はきっとギリギリになると思うんですけどね。

ビットコインの税金の計算について、モノやサービスを買った時の利益の計算方法

ビットコインの税金については、そろそろ気になる方も増えてくることでしょうね。

雑所得として課税されるということはタックスアンサーには書かれています。

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普通にビットコインを換金(円)にしたときの課税関係はわかりやすいですが、難しいのはビットコイン払いをした時だと思います。

 

たとえば、1ビットコインを20万円で買って、それが現在100万円になっているとする。それを今日ビックカメラで30万円の4Kテレビを0.3BTC(時価30万円)で購入したときの課税関係はどうなるのでしょうか?

 

1)差額で計算する(株の売買と同じような考え)

1ビットコインあたり20万円で取得して現在が100万円なら、80万円分の利益が1BTCあたり発生しているということになります。

時価に対する80%ですね。0.3BTC(30万円)の消費だと支払った30万円の内24万円が利益部分で残りの6万円を取得原価とする考え方。

移動平均価格をもとに消費した金額に対する儲けの部分を計算するという方法です。

株の売却とかの利益は基本こうやって計算しますので、わかりやすいと思います。

 

2)先に元本部分を払い残りは課税される(商品の仕入れ・販売と同じ考え)

1ビットコインあたりを20万円で取得しています。それを使って買い物をするわけなので、先に元本部分を消費するという考え方もあります。

30万円のテレビを買ったとすると、まず20万円部分は取得原価なので非課税。ここからの消費部分は儲けの部分になるので儲けとして課税されるというわけです。

なのでこの場合は10万円の所得があるとみなされます

これは、物を仕入れてそれを売ったという感覚に近い考え方をしています。

 

(2)の方が利益は少なくなる

短期的に見れば(2)の方が利益額は少なくなります。

少なくとも、自分がビットコインに投資をした金額までは非課税で引き出すことができるということになりますからね。

その一方でそれを超えた部分については、すべて利益(所得)という扱いになってしまうので、負担を先送りするってだけという話でもあります。

 

ただ、実際の実務でビットコインを普段使いで取引しているような人は取引記録を全部明確にして、円建てに計算して……って考えると死ぬほど面倒な感じがしますね。

 

こうしたところ、とりあえず今のところは自己判断するしかないってところは怖いところがありますけどね。

 

給与所得控除の上限引き下げで高収入サラリーマン増税。日本は格差が固定される社会へ

www3.nhk.or.jp

「給与所得控除」で差し引かれる額は、収入に応じて増え、いまは年収が1000万円以上になると上限額の220万円で頭打ちになります。政府は、この上限額を引き下げて年収800万円から900万円を超えると増税になる方向で与党との調整に入りました。

例えば、年収800万円で頭打ちとなる場合は、年収850万円でいまよりも年1万5000円程度、900万円では年3万円程度、増税になります。ただ22歳以下の子どもがいる人は増税にならないようにする方針です。

国税庁によりますと、民間企業に勤める人で年収が800万円以上になるのは全体の9%程度になります。

 

年収800万円をこえるサラリーマンは全体の上位9%といわれたら確かに高所得者といえるでしょう。

ただ、じゃあ、その高所得者というのはそれほど貰っているのか?って言われるとそうでもないんです。

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こちらの記事にもありますが、年収1000万円から上は所得税の税率のアップといった負担増はもちろんですが、児童手当の削減、幼稚園などの給付金の削減といった受け取れるお金も少なくなります。

日本の所得税はまだ安い方だ!なんて意見もありますが、給料の30%は社会保険料として徴収されています(15%は会社負担だけど会社から見れば給与と同じ)。

その上で所得税+住民税がかかっているわけで、負担割合でいえばすでに相当なものになっています。

 

いや、でも金持ちが負担しないと

所得再分配で公正な社会を築くということは賛成です。

でも、直近の増税案はフローに対する増税ばっかりなんです。
んで、ストックに対する税金は優遇されたままです。

たとえば、税金だけでも年収1000万円の人は所得税20%+住民税10%+α(社会保険料負担)があります。税金だけでも100万円収入をふやしても30万円は持っていかれます。

一方で、株の利益は税率20%(一率)です。ちょっと前までは優遇税率で10%でしたね。株で1億儲けても税金は2000万円しかとられません。このあたりって微妙な気がしますよね。

労働という時間拘束が大きな収入よりも、資産運用の収入の方が税率が大きいというのはちょっと理解しがたいところがありますね。担税力や公正な負担という面で考えたら資産性の収入の方に税金を課す方が公正だと思われます。

普通でもこれなのに、パラダイス文書でも報道されたように、タックスヘイブン租税回避地)などを活用して節税に勤しんでいるわけです。

 

フローの労働収入を重課すると普通の人は金持ちになれない社会に

先祖から土地や資産を継承できなかった一般人にとって、最大の財産は労働力です。

労働資本などとも呼ばれますが、働いて稼げるお金が最大の財産なわけです。

普通の人がお金持ちになるための方法と優先順位

上の記事でも書かれているので端的に書くと、一般人が金持ちになろうと思ったら

  1. 収入を増やすこと
  2. 支出を減らし貯蓄すること
  3. 最小限の努力で賢く運用すること

このサイクルを回すしかないわけです。(1)(2)を通じて資金を貯め、まとまった金額にして運用し、その資産収入の割合を徐々に増やしていく。この流れを続けていけば資産が数千万、億といった単位になるわけです。

 

でも、そのフローの一番上を締め付けられると、(2)(3)への流れが進まなくなります。そうなってくると、それこそ宝くじや博打のような投機、あるいは起業等で大成功するしか金持ちになる道は閉ざされます。

 

分断されてはダメ

ただ、ブクマとか見て思うところとしては、金持ちからとるならOKというスタンスの人も多いことです。敵を分断して叩くというのは常套手段です。

国は自分たちの無駄遣いを先に解消するのではなく、叩きやすい敵を見せることで、自分たちの問題は棚に上げて、増税方向に世論を持っていこうとしているわけです。

サラリーマンに対する増税議論を行うのであれば、それと同時に国も身を切る施策を打たなければならないです。

また、前述の資産性所得の件もそうですし、補助金バラマキといった問題もあります。そのあたりを先に解決せずに、取りやすいサラリーマンから先に抑えとけってのは甚だ問題だと私は考えます。

 

その日から読む本と遺産6000万円のはなし

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よくある話で、大金が転がり込んできたので散在して、気が付いたら全部なくなってしまったって話です。宝くじの一等当選とかで億単位の当選金当てた人が、最終的に破産しちゃうって話と似たような話ですね。

ちなみに、外国圏でも似たような話はあるらしく、あぶく銭はすぐなくなってしまうって話を「ハウスマネー効果」というらしいですね。

投資で得た利益の使い道(あぶく銭とハウスマネー効果)

 

宝くじでも高額当選をすると「その日から読む本」っていう本がもらえるらしいです。

俺には理解できないが、金が最初から無いより、持ってたのが無くなる方が厳しいみたいだぞ。 宝くじに当たった人が不幸になるメカニズムを目の前で観察出来たっぽく、貴重な体験だったのでシェアしとく。 お前らも急に大金が入った時には冷静になるんやぞ。

これは、よく聞く話ですね。プロスペクト理論でしたっけ?人は絶対額ではなく基準からの動きで幸不幸を感じる的な。

 

私は金持ちの親族もいないし、宝くじも当たっていませんし、モナーコインも買っていないので、そんな話とは無縁です……。