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副業を始めるにあたって、アルバイトなどの二重労働が問題になる理由

これは知りませんでした。残業代問題が絡むわけですね。

副業とは己の力を問うものだけを指す | ネコメシCEOブログ

"第三十八条  労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。" なるほど、業務後のアルバイト(雇われ)はダメってわけね。

2016/03/24 09:58

 

要するに、社員として8時間働いた後に、アルバイトとして3時間副業するって場合、すでに8時間の労働時間を超過して働くことになるのでアルバイトで働く分は残業代(超過勤務手当)を払う必要があるってこと。

この場合は後から雇ったアルバイト側が支払う必要がある状況になるみたいです。
労働法 第三十八条)

 

事業者(採用側が負うリスク)

この話だと、すでにどこかで働いている人をアルバイトとして採用する時には、雇う側にリスクがあるってことですね。

フルタイム勤務している人を雇う時は気を付ける必要があるってこと。あとから残業代の未払いで労基署にタレこまれたら払わざるを得ない状況になるかもしれないわけですね。

 

また、たとえば1日6時間の時短勤務で採用した人にたいして、何かしらの理由でフルタイム勤務に変更するという場合、その労働者が別のところで2時間以上のアルバイトを副業でしている場合には、6時間→8時間の勤務という労働時間の範囲での増加でも後から増やしたということで伸ばした2時間分は残業代を支払う義務があると。

 

昔は副業と言うと、大半がアルバイトによる二重労働が中心だったわけで、企業が副業を禁止するというのもこうした労働法第三十八条における問題が発生するからという観点もあるわけですね。

 

労働以外の副業ならOK

労働法第38条による問題は、あくまでも「労働時間」によるものなので、副業が労働じゃなければいいわけですね。

たとえば、ホームページやブログで広告収入を得る・アフィリエイトアドセンスとからな労働じゃないですし、クラウドソーシングなどで仕事を受注するってのも労働じゃないです。

 

こうした形であれば副業をすることについての問題は小さくなると言えるわけです。

企業として今後、副業を認める、認めないという話が出てくることもあるとは思いますが、規定を作るのであればこうしたことも考慮して作成する必要がありそうです。

 

参考リンク

www.money-navi.net